電子計算機使用詐欺罪

更新日:

用語解説

電子計算機使用詐欺罪は、人の事務処理に使うコンピュータへ虚偽の情報又は不正な指令を与えて、財産権の得喪・変更に関する不実の電磁的記録を作るなどし、財産上不法の利益を得又は他人に得させる刑法上の罪です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 人を直接だまして財物を交付させる通常の詐欺と異なり、コンピュータ処理を不正に操作して財産上の利益を得る類型です。

  • 単なるデータ改ざんだけでなく、残高、料金、ポイントなど財産権の得喪・変更に結び付く必要があります。

  • 不正アクセスを伴う場合でも、保護法益と構成要件が異なるため、不正アクセス禁止法違反とは別に検討されます。

■ 選択肢での判断ポイント

コンピュータへ虚偽情報等を与えて財産上の不法利益を得る点を、対人詐欺、電磁的記録不正作出、業務妨害と区別します。

例: 料金システムへ虚偽の入金情報を入力し、支払っていない料金を支払済みと記録させて利益を得ます。

同じ分野の用語