電磁的記録不正作出及び供用罪
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用語解説
電磁的記録不正作出及び供用罪は、人の事務処理を誤らせる目的で、権利・義務や事実の証明に関する電磁的記録を不正に作ったり、それを使わせたりする刑法の罪です。
■ 試験で押さえるポイント
電子申請の記録や資格の記録、取引の記録などが対象になります。
不正作出は記録を作る行為、供用はその記録を事務処理に使わせる行為です。
財産上の利益を得る電子計算機使用詐欺罪とは要件が異なります。
■ 選択肢での判断ポイント
事務処理を誤らせる目的と、対象となる記録の性質から判断します。