電磁的記録不正作出及び供用罪
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用語解説
電磁的記録不正作出及び供用罪は、人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理に用いる権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作り、又はその目的で不正作出された記録を事務処理に使用させる刑法上の罪です。
■ 試験で押さえるポイント
対象は権利・義務や事実を証明する記録で、電子申請記録、資格記録、取引記録などが問題になり得ます。
単に誤ったデータを作るだけでなく、人の事務処理を誤らせる目的と、記録の性質・作出の不正さが要点です。
不正作出は記録を作る行為、供用は不正な記録を真正なものとして人の事務処理に使わせる行為です。
財産上不法の利益を得る電子計算機使用詐欺とは構成要件が異なり、目的と対象記録から区別します。
■ 選択肢での判断ポイント
事務処理を誤らせる目的、権利・義務・事実証明の電磁的記録、不正作出と供用の違いを確認します。
例: 資格がない者について真正に見える電子資格記録を不正作成し、審査手続で有効な記録として使用させます。