電子計算機損壊等業務妨害罪
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用語解説
電子計算機損壊等業務妨害罪は、人の業務に使うコンピュータ又はその電磁的記録を損壊し、虚偽情報・不正指令を与え、その他の方法で目的どおり動作させず又は目的に反する動作をさせて、業務を妨害する刑法上の罪です。
■ 試験で押さえるポイント
機器の物理破壊だけでなく、データ消去、設定改変、不正プログラム、過大な処理要求などによる妨害も問題になります。
対象が人の業務に使用する電子計算機・電磁的記録であり、その動作異常によって業務を妨害することが要点です。
虚偽情報を流すだけの信用毀損・偽計業務妨害とは異なり、電子計算機の動作を介した業務妨害を対象にします。
未遂も処罰対象であり、実際の停止だけでなく、構成要件に沿って実行行為と結果・危険を判断します。
■ 選択肢での判断ポイント
コンピュータや記録への働きかけ、目的外動作、業務妨害の結び付きを押さえ、器物損壊や不正アクセスと区別します。
例: 業務サーバへ不正指令を送り処理不能にして、オンライン受付業務を停止させる行為が該当し得ます。