支払用カード電磁的記録不正作出等罪
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用語解説
支払用カード電磁的記録不正作出等罪は、財産上の事務処理を誤らせる目的で、クレジットカードやキャッシュカードの電磁的記録を不正に作るなどの行為を処罰する刑法の罪です。
■ 試験で押さえるポイント
偽造カードの作成だけでなく、使用、譲渡、輸入も対象です。
偽造カードの所持や、作成のためのカード情報の取得・提供・保管にも規定があります。
カードの磁気やICの記録の真正さを守るための規定です。
■ 選択肢での判断ポイント
支払用カードの電磁的記録が対象で、作成・使用・譲渡などの行為を見分けます。