支払用カード電磁的記録不正作出等罪
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用語解説
支払用カード電磁的記録不正作出等罪は、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、クレジットカードなど代金・料金の支払用カード又は預貯金引出用カードを構成する電磁的記録を不正に作るなどの行為を処罰する刑法上の罪です。
■ 試験で押さえるポイント
不正作出だけでなく、不正記録を財産上の事務処理に使用する供用、その記録を持つカードの譲渡・貸与・輸入も対象になります。
所定の目的で不正カードを所持する行為や、不正作出のためカード情報を取得・提供・保管する準備行為にも別の規定があります。
物理的なカード偽造だけでなく、カードを構成する磁気・IC等の電磁的記録の真正性を保護します。
カード情報の取得だけ、カードの不正使用による財産的利益、システム侵入などは、具体的行為に応じて別の罪も検討されます。
■ 選択肢での判断ポイント
支払・引出用カードを構成する電磁的記録、財産上の事務処理を誤らせる目的、作出・供用・譲渡等を見分けます。
例: 盗んだカード情報を磁気ストライプへ書き込み偽造カードを作り、決済処理で真正なカードとして使用します。