支払用カード電磁的記録不正作出等罪

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用語解説

支払用カード電磁的記録不正作出等罪は、財産上の事務処理を誤らせる目的で、クレジットカードやキャッシュカードの電磁的記録を不正に作るなどの行為を処罰する刑法の罪です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 偽造カードの作成だけでなく、使用、譲渡、輸入も対象です。

  • 偽造カードの所持や、作成のためのカード情報の取得・提供・保管にも規定があります。

  • カードの磁気やICの記録の真正さを守るための規定です。

■ 選択肢での判断ポイント

支払用カードの電磁的記録が対象で、作成・使用・譲渡などの行為を見分けます。

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