繰延資産

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用語解説

繰延資産は、既に支出して役務提供も受けた費用のうち、その効果が将来期間にも及ぶため、日本の会計上、特定項目に限って資産の部へ一時計上し、複数期間へ償却することが認められる項目です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 会社の創立費、開業費、株式交付費、社債発行費等、開発費など、会計基準で認められた項目に限定され、将来効果を主張すれば任意の費用を繰り延べられるわけではありません。

  • 支出時に全額費用処理できる項目と、繰延資産計上後に所定期間・方法で償却する項目があり、選んだ会計方針を継続適用します。

  • 財産的な換金価値を直接持つ通常の資産というより、期間損益計算のための経過的項目です。回収不能が明らかなら残額を処理します。

  • 前払費用はまだ受けていない役務の対価、繰延税金資産は将来の税負担軽減を表し、名称に『繰延』があっても繰延資産とは別です。

■ 選択肢での判断ポイント

支出済み費用の将来効果を特定項目だけ期間配分する区分です。前払費用・固定資産・繰延税金資産と混同しません。

例: 会社設立時の創立費を繰延資産に計上した場合、基準に従い将来期間へ償却します。通常の広告費を自由に繰り延べることはできません。

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