官民データ

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用語解説

官民データとは、官民データ活用推進基本法上、国、地方公共団体、独立行政法人その他の事業者が、その事務又は事業の遂行に当たり管理・利用・提供する、電磁的記録に記録された情報をいいます。

■ 試験で押さえるポイント

  • 行政機関の統計や地理情報だけでなく、民間事業者が業務で扱うデータも含む、提供主体の広い概念です。

  • 紙にだけ記録された情報ではなく、電子的・磁気的その他、人の知覚では直接認識できない方式で作られた記録が対象です。

  • 全てが公開情報という意味ではなく、個人情報、営業秘密、著作権、セキュリティなどに応じて利用・提供条件を決めます。

  • 国の安全や公共の秩序・安全を害するおそれがある情報は法の定義から除外され、オープンデータは公開可能な官民データの活用形態の一つです。

■ 選択肢での判断ポイント

『政府が保有し誰でも自由に使えるデータだけ』という説明は誤りです。官と民の業務上の電磁的記録を広く含み、公開可否とは別概念です。

例: 国勢調査の集計、自治体の施設情報、交通事業者の運行データはいずれも官民データになり得ますが、個人を識別する乗車履歴は無条件公開しません。

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