通信傍受法

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用語解説

通信傍受法は、正式には「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」といい、組織的な殺人、薬物・銃器取引など一定の重大犯罪について、捜査機関が当事者の同意なく現に行われる通信を傍受する要件と手続を定めます。

■ 試験で押さえるポイント

  • 対象犯罪に関する通信が行われる疑いがあり、他の方法では犯人特定や犯行解明が著しく困難な場合に、裁判官が発する傍受令状を必要とします。

  • 令状には対象となる通信手段、犯罪、傍受すべき通信、方法、場所、期間などを特定し、無関係な通信の取得を必要最小限に抑えます。

  • 立会い、記録の封印・管理、当事者への事後通知、不服申立て、政府による国会報告・公表など、通信の秘密を守る手続的統制があります。

  • 事業者がサービス提供のため通信を取り扱う電気通信事業法上の規律や、過去の通信履歴を捜査機関へ任意に渡す場面と、リアルタイムの傍受を混同しません。

■ 選択肢での判断ポイント

捜査機関が自由に全通信を監視できる制度ではありません。限定された対象犯罪、補充性、裁判官の令状、対象・期間の特定、事後手続を選びます。

例: 組織的な薬物取引で、他の捜査では共犯者を特定することが著しく困難な場合に、裁判官の令状で特定電話回線を定めた期間だけ傍受します。

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