委員会設置会社
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用語解説
委員会設置会社は、取締役会の中に、指名委員会、監査委員会、報酬委員会を置き、監督と業務執行を分ける株式会社です。現在の会社法上の名称は「指名委員会等設置会社」です。
■ 試験で押さえるポイント
各委員会は3人以上の取締役で構成し、その過半数を社外取締役とします。
業務の執行は、取締役会が選任する執行役が担います。
監査役は置かず、監査委員会が監査を行います。
■ 選択肢での判断ポイント
3つの委員会、社外取締役が過半数、執行役による業務執行を結び付けます。
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委員会設置会社は、取締役会の中に、指名委員会、監査委員会、報酬委員会を置き、監督と業務執行を分ける株式会社です。現在の会社法上の名称は「指名委員会等設置会社」です。
■ 試験で押さえるポイント
各委員会は3人以上の取締役で構成し、その過半数を社外取締役とします。
業務の執行は、取締役会が選任する執行役が担います。
監査役は置かず、監査委員会が監査を行います。
■ 選択肢での判断ポイント
3つの委員会、社外取締役が過半数、執行役による業務執行を結び付けます。