適格請求書等保存方式(インボイス制度)
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用語解説
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は、複数税率の下で正確な適用税率と消費税額を伝え、買手が仕入税額控除を受けるため、原則として帳簿と適格請求書等の保存を求める制度です。2023年10月に開始しました。
■ 試験で押さえるポイント
適格請求書を交付できるのは税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者で、登録すると基準期間の売上規模にかかわらず消費税の申告義務を負います。
売手の氏名・名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率別の対価額と適用税率、税率別消費税額、買手の氏名・名称など所定事項を記載します。
登録事業者は求めに応じた交付と写しの保存、買手は原則として帳簿とインボイスの保存が必要です。一定取引には簡易インボイスや帳簿のみでよい例外があります。
免税事業者等からの仕入れは原則として全額控除できませんが、一定割合を控除できる段階的な経過措置があり、制度開始直後から一律ゼロではありません。
■ 選択肢での判断ポイント
インボイスは請求書の名称で決まらず、登録番号など法定事項で判断します。登録、売手の交付義務、買手の保存、仕入税額控除の関係を問います。
例: 税抜1万円の商品に標準税率10%を適用した登録事業者は、登録番号、税率別対価1万円、消費税額1,000円などを記載した請求書を交付します。