リサイクル法
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用語解説
リサイクル法は一つの法律の正式名称ではなく、廃棄物の発生を抑え、使用済製品や副産物を再使用・再資源化して循環型社会を形成する各種法制度の総称として用いられます。
■ 試験で押さえるポイント
資源有効利用促進法は、事業者等にReduce(発生抑制)、Reuse(再使用)、Recycle(再生利用)の3Rを求め、省資源設計、識別表示、回収・再資源化などを促進します。
容器包装、家電、食品、建設、自動車、小型家電など、製品・廃棄物の特性に応じた個別リサイクル法が、消費者、販売者、製造者、自治体の役割を定めます。
循環型社会形成推進基本法は、発生抑制、再使用、再生利用、熱回収、適正処分という優先順位を基本とし、資源循環政策全体の枠組みを示します。
廃棄物処理法が廃棄物の適正処理と生活環境保全を中心にするのに対し、リサイクル関連法は製品設計、分別回収、再資源化、拡大生産者責任を具体化します。
■ 選択肢での判断ポイント
『リサイクル法』を単独の正式法名と決め付けず、3Rの優先、資源有効利用促進法、製品別の個別法、廃棄物処理法との役割分担を判断します。
例: 使用済みエアコンは家電リサイクル法に基づき、消費者が料金を負担し、小売業者が引き取り、製造業者が所定率以上で再商品化します。