36 協定

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用語解説

36協定(サブロク協定)は、使用者が法定労働時間を超える時間外労働又は法定休日労働を命じるために、労働者の過半数代表者等と締結し、労働基準監督署へ届け出る労使協定です。労働基準法第36条に基づきます。

■ 試験で押さえるポイント

  • 法定労働時間は原則1日8時間・週40時間です。36協定を締結しただけで残業が無制限に許されるわけではなく、協定の範囲と法律上の上限を守る必要があります。

  • 一般の限度時間は原則として月45時間・年360時間です。臨時的な特別事情について特別条項を設けても、年720時間、単月100時間未満・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)等の上限があります。

  • 協定は労使で署名するだけでは足りず、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。割増賃金の支払義務や安全配慮義務もなくなりません。

  • 自動車運転、医師、災害時の建設復旧等には一部異なる上限・特例があります。問題文に対象業務の指定がある場合は一般則だけで判断しません。

■ 選択肢での判断ポイント

36協定は時間外・休日労働を可能にする手続であり、残業時間を無制限にする協定ではありません。過半数代表等との締結+労働基準監督署への届出を押さえます。

例: 会社が1日8時間を超える残業を命じる場合、事前に過半数労働組合又は適正に選出された過半数代表者と36協定を結び、限度時間を定めて届け出ます。

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