男女雇用機会均等法

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用語解説

男女雇用機会均等法は、雇用分野で性別による差別を禁止し、男女の均等な機会・待遇を確保するとともに、妊娠・出産等に関する不利益取扱い禁止やハラスメント防止、母性健康管理を定める法律です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 募集・採用、配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種変更、退職勧奨、定年、解雇、契約更新等で性別を理由とする差別を禁止します。

  • 外見上は性別中立でも、合理的理由なく一方の性へ相当程度の不利益を与える一定の措置は間接差別として禁止されます。

  • 妊娠・出産、産前産後休業等を理由とする解雇その他の不利益取扱いは禁止され、事業主は母性健康管理措置を講じます。

  • セクシュアルハラスメントや妊娠・出産等に関するハラスメントについて、方針、相談体制、事後対応等の防止措置が必要です。

■ 選択肢での判断ポイント

男女雇用機会均等法は募集・採用だけでなく、配置・昇進・退職・解雇まで雇用管理の各段階を対象とします。妊娠・出産を理由とする不利益取扱いは禁止されます。

例: 合理的理由なく総合職の募集条件として全国転勤経験を一律に要求し、それが一方の性へ相当な不利益を与える場合は間接差別となり得ます。

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