母性保護

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用語解説

母性保護は、妊産婦の健康と安全を守るため、労働基準法や男女雇用機会均等法等により、産前産後休業、危険有害業務の制限、勤務上の配慮、不利益取扱いの禁止などを定める仕組みです。

■ 試験で押さえるポイント

  • 出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から本人が請求すれば産前休業となり、産後8週間は原則として就業させられません。産後6週間経過後は本人請求と医師の許可範囲で例外があります。

  • 妊産婦が請求した場合、時間外・休日・深夜労働の制限、軽易業務への転換等が設けられています。妊娠中の危険有害業務にも就業制限があります。

  • 保健指導・健康診査の時間確保と、医師等の指導に基づく時差通勤、休憩、勤務時間短縮等の母性健康管理措置を事業主が講じます。

  • 妊娠・出産、産前産後休業の請求・取得等を理由とする解雇その他の不利益取扱いは禁止されます。育児休業とは根拠と対象期間が異なります。

■ 選択肢での判断ポイント

母性保護は産前産後休業だけでなく、妊産婦の労働時間・業務制限と母性健康管理を含みます。産後8週間は原則就業禁止と、本人請求が必要な産前休業を区別します。

例: 妊娠中の労働者が医師から通勤緩和の指導を受けた場合、事業主は時差出勤など必要な措置を講じ、申出を理由に不利益取扱いをしません。

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