労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
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用語解説
労働施策総合推進法は労働施策を総合的に推進する法律で、職場のパワーハラスメントを防止するため、事業主に方針の明確化、相談体制、適切な事後対応等の雇用管理上の措置を義務付けています。
■ 試験で押さえるポイント
職場のパワーハラスメントは、優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境を害するという三要素を全て満たすものです。
上司から部下だけでなく、知識・経験を持つ同僚、集団の部下から上司等、抵抗・拒絶しにくい関係も「優越的な関係」になり得ます。
事業主は方針周知、相談窓口、事実確認、被害者・行為者への適切な措置、再発防止、プライバシー保護、不利益取扱い禁止を整えます。
業務上必要で相当な指導は直ちにパワハラではありません。目的、態様、頻度、関係性、心身への影響等から総合判断します。
■ 選択肢での判断ポイント
パワハラは「優越的関係」「必要相当範囲を超える」「就業環境を害する」の三要素で判断します。事業主には相談体制と防止措置の義務があり、単なる努力目標ではありません。
例: 上司が業務上必要のない人格否定を大勢の前で反復し、部下が就業困難となった場合はパワハラに該当し得るため、会社は相談・調査・是正を行います。