裁量労働制
更新日:
用語解説
裁量労働制は、業務の性質上、遂行方法や時間配分を労働者の裁量へ大幅に委ねる必要がある対象業務について、実際の労働時間ではなく労使で定めた時間を働いたものとみなす制度です。
■ 試験で押さえるポイント
専門業務型と企画業務型があり、法令で定める対象業務以外へ自由に適用できません。単に成果主義の社員や管理職へ一律適用する制度ではありません。
専門業務型は労使協定、企画業務型は労使委員会の決議等、制度ごとの導入手続が必要です。本人同意、同意撤回の手続、健康・福祉確保措置等も定めます。
みなし労働時間を採用しても、休憩、休日、深夜労働、年次有給休暇などの労働基準法上の規制が全て消えるわけではありません。
フレックスタイム制は清算期間内で始業・終業時刻を労働者が決める制度で、裁量労働制のように労働時間をみなす制度とは異なります。
■ 選択肢での判断ポイント
裁量労働制は対象業務と法定手続を満たす場合に、合意した時間を労働したものとみなす制度です。実際の労働時間を全く把握しなくてよい制度ではない点に注意します。
例: 法令上の対象となる専門業務について、労使協定で1日8時間のみなし労働時間を定め、本人同意と健康確保措置を整えて適用します。