フレックスタイム制

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用語解説

フレックスタイム制は、3か月以内の清算期間について総労働時間をあらかじめ定め、その範囲内で労働者が各日の始業・終業時刻を自主的に決める変形労働時間制です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 必ず勤務するコアタイムと、始業・終業を選べるフレキシブルタイムを設けられますが、どちらも必須ではありません。

  • 就業規則等で始業・終業を労働者の決定に委ねることを定め、清算期間、総労働時間等について労使協定を結びます。清算期間が1か月を超える場合は届出も必要です。

  • 時間外労働は各日の8時間超だけでなく、清算期間の法定労働時間の総枠を超えた時間等で判断します。実労働時間の記録は必要です。

  • 出退勤が完全に自由、必要な会議へ参加しなくてよい、総労働時間を満たさなくてよいという制度ではありません。

■ 選択肢での判断ポイント

フレックスタイム制は清算期間の総労働時間を定め、労働者が日々の始業・終業時刻を決めます。清算期間は3か月以内であり、裁量労働制のようなみなし時間制ではありません。

例: 1か月の総労働時間を定め、ある日は7時から15時、別の日は10時から18時に勤務し、月全体の実労働時間を清算します。

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