パートタイム労働法

更新日:

用語解説

パートタイム・有期雇用労働法は、短時間労働者及び有期雇用労働者について、通常の労働者との不合理な待遇差を禁止し、待遇の内容・理由の説明や雇用管理の改善を定める法律です。旧称をパートタイム労働法といいます。

■ 試験で押さえるポイント

  • 職務内容と職務内容・配置の変更範囲が通常の労働者と同じ場合、短時間・有期雇用であることを理由とする差別的取扱いを禁止します。

  • 基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練等の待遇ごとに、職務内容、配置変更範囲、その他の事情から不合理な相違がないかを判断します。

  • 労働者から求められた場合、事業主は通常の労働者との待遇差の内容と理由を説明し、説明を求めたことを理由に不利益取扱いをしてはいけません。

  • 名称がパート、アルバイト、契約社員であるかではなく、所定労働時間や契約期間等の実態で適用を判断します。

■ 選択肢での判断ポイント

短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との全ての待遇差を一律禁止するのではなく、不合理な待遇差を禁止します。待遇ごとに目的と職務内容等を比較して判断します。

例: 通勤に必要な費用を補う通勤手当について、雇用形態だけを理由に有期社員へ全く支給しない場合、その待遇差の合理性を説明できるか検討します。

音声で聞く

同じ分野の用語