フリーランス・事業者間取引適正化等法

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用語解説

フリーランス・事業者間取引適正化等法は、組織として従業員を使用しない特定受託事業者へ業務委託をする発注事業者に、取引条件の明示、報酬支払、禁止行為及び就業環境整備等を求める法律です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 発注時に業務内容、報酬額、支払期日等の取引条件を、直ちに書面又はメール等の電磁的方法で明示します。口頭だけでは足りません。

  • 一定の発注事業者は給付を受領した日等から60日以内のできる限り短い期間に支払期日を定め、期日までに報酬を支払います。

  • 継続的な業務委託では受領拒否、報酬減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益提供要請、不当な内容変更・やり直し等が禁止されます。

  • 募集情報の的確表示、育児・介護等への配慮、ハラスメント相談体制、中途解除等の事前予告と理由開示など、就業環境に関する義務もあります。

■ 選択肢での判断ポイント

フリーランス法は取引条件を直ちに書面等で明示し、報酬支払と取引上の禁止行為を規律します。フリーランスを労働者とみなす法律ではない一方、実態が労働者なら労働法令が適用され得ます。

例: 企業が個人デザイナーへロゴ制作を委託する際、成果物、納期、報酬、検査、支払期日をメールで直ちに明示し、受領から60日以内の期日までに支払います。

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