高年齢者雇用安定法

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用語解説

高年齢者雇用安定法は、高年齢者の安定した雇用と就業機会を確保するため、定年、継続雇用、再就職援助等について事業主の措置を定める法律です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 定年を定める場合は60歳を下回れません。65歳未満の定年を定める事業主は、定年引上げ、継続雇用制度、定年廃止のいずれかで65歳までの雇用確保措置を講じます。

  • 希望者全員を対象とする65歳までの雇用確保は義務です。継続雇用先には一定の関係会社を含められます。

  • 70歳までの就業機会確保については、定年・継続雇用のほか業務委託や社会貢献事業等も選択肢となる努力義務です。

  • 65歳までの雇用義務と、70歳まで必ず雇用する義務を混同しません。後者は多様な就業機会確保の努力義務です。

■ 選択肢での判断ポイント

65歳までの雇用確保措置は義務、70歳までの就業機会確保措置は努力義務です。定年引上げ・継続雇用・定年廃止の三つの雇用確保措置を押さえます。

例: 定年を60歳とする企業は、希望者全員が65歳まで働ける継続雇用制度を設け、さらに70歳までの就業機会確保を検討します。

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