公益通報者保護法
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用語解説
公益通報者保護法は、労働者、退職者、役員等が不正目的でなく、勤務先等の一定の法令違反を所定の通報先へ通報した場合に、解雇その他の不利益取扱いから保護し、事業者へ内部通報体制の整備を求める法律です。
■ 試験で押さえるポイント
通報先は事業者内部、権限を持つ行政機関、報道機関等の外部に分かれ、通報先ごとに保護されるための要件が異なります。内部通報を必ず先に行うという順序ではありません。
保護対象となる公益通報では、刑事罰・過料の対象となる一定の法令違反について、不正な利益を得る等の目的でないことが必要です。
公益通報を理由とする解雇は無効となり、降格、減給、嫌がらせ等の不利益取扱いも禁止されます。通報者を特定する情報の漏えい防止も重要です。
常時使用する労働者が300人を超える事業者は、内部公益通報対応体制の整備と従事者指定等が義務で、300人以下は努力義務です。従事者には守秘義務があります。
■ 選択肢での判断ポイント
公益通報者保護法は、所定の要件を満たす公益目的の通報を理由とする解雇・不利益取扱いから通報者を守ります。300人超は内部通報体制整備が義務であり、全ての外部通報が無条件で保護されるわけではありません。
例: 従業員が勤務先の法令違反を証拠とともに適切な行政機関へ通報し、会社がその報復として降格させた場合、保護要件を満たせば不利益取扱いとして禁止されます。