役務提供委託

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用語解説

役務提供委託は、事業者が業として提供するサービス又は自社のために必要な一定のサービスを、他の事業者へ依頼して実施させる取引です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 運送、保管、情報処理、保守、清掃、調査、コンサルティング等の無形サービスが例で、物品や情報成果物の完成を目的とする委託と区別します。

  • 取適法では取引内容と当事者の資本金・従業員規模の組合せにより対象を判定し、対象となる役務の範囲や区分が定められています。

  • 業務内容、実施期間・場所、品質水準、報告方法、代金、支払期日、再委託条件等を明示し、検収条件を曖昧にしません。

  • 委託先が独立した事業者として業務を遂行する場合、発注者が委託先の個々の労働者へ直接指揮命令すると偽装請負になるおそれがあります。

■ 選択肢での判断ポイント

役務提供委託は物の製造ではなく、運送・情報処理・保守等のサービス実施を委託します。委託先の労働者への直接指揮命令はしない点を派遣契約と区別します。

例: システム会社が顧客へ提供する監視サービスの一部を別会社へ委託し、監視範囲、応答時間、報告方法、委託料を定めます。

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