情報成果物

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用語解説

情報成果物は、プログラム、映像・音声、文章・図形・記号・色彩等によって構成され、情報として利用される作成物です。ソフトウェア、設計図、記事、広告、動画等が該当します。

■ 試験で押さえるポイント

  • 有体物そのものではなく、媒体へ記録されるプログラムやコンテンツ等の情報内容を指します。納品媒体が紙や記憶装置でも分類の中心は成果情報です。

  • 情報成果物作成委託では、事業者が提供・利用する情報成果物の作成を他の事業者へ依頼します。

  • 仕様、機能、形式、著作権・利用権、検収条件、修正範囲、納期、代金を明確にし、発注後の無償追加作業を当然視しません。

  • プログラムは取適法上、政令で定める情報成果物として、適用基準の区分に影響します。取引の種類と規模基準を併せて確認します。

■ 選択肢での判断ポイント

情報成果物にはプログラムだけでなく、映像・音声・文章・設計図等も含まれます。物理媒体ではなく作成された情報内容に着目します。

例: 企業が業務アプリのプログラム、操作マニュアル、画面デザインの作成を外部会社へ依頼する場合、それぞれ情報成果物作成委託となり得ます。

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