委託事業者

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用語解説

委託事業者は、取適法において、物品の製造・修理、特定運送、情報成果物の作成又は役務提供を他の事業者へ委託し、取引内容と規模基準の組合せから同法上の発注側に該当する事業者です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 従来の下請法における「親事業者」に対応する発注側の用語で、2026年施行の取適法では「委託事業者」と呼びます。

  • 資本金基準に加えて従業員基準が導入され、取引の種類によって基準額・人数が異なります。単に発注側というだけで全取引へ同法が適用されるわけではありません。

  • 対象取引では発注内容等の明示、代金支払期日の設定、遅延利息、記録作成・保存等の義務を負います。

  • 受領拒否、代金減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な利益提供要請、不当な内容変更・やり直し等の禁止行為をしてはいけません。

■ 選択肢での判断ポイント

委託事業者かどうかは発注側という名称だけでなく、取引類型と資本金又は従業員基準で判定します。旧・親事業者に相当する取適法の発注側という位置付けです。

例: 規模基準を満たすメーカーが中小事業者へ部品製造を委託する場合、メーカーは委託事業者として発注内容の明示や支払期日等の義務を負います。

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