中小受託事業者

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用語解説

中小受託事業者は、取適法の対象となる委託取引を受ける側で、取引類型ごとの資本金基準又は従業員基準により、委託事業者との規模関係が同法の要件に該当する事業者です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 従来の下請法における「下請事業者」に対応する受注側の用語で、取適法では取引当事者を上下関係で呼ばない名称へ改められました。

  • 法人だけでなく個人事業者も含まれ得ます。資本金を持たない事業者等も、追加された従業員基準によって対象となる場合があります。

  • 取引類型により基準が異なり、製造委託等と、その他の情報成果物作成・役務提供委託では区分が異なります。

  • 同法は中小受託事業者の利益を保護しますが、契約上の義務が全て免除されるわけではなく、合意した品質・納期等を履行する必要があります。

■ 選択肢での判断ポイント

中小受託事業者は取適法の受注側で、資本金又は従業員規模と取引類型の組合せで決まります。旧・下請事業者に相当する新しい名称です。

例: 従業員規模の大きい委託事業者から情報処理を受託する小規模会社が基準に該当すれば、資本金基準だけでは対象外でも中小受託事業者となり得ます。

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