電子消費者契約法

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用語解説

電子消費者契約法は、インターネット通販等の電子的な消費者契約で起こる操作ミスから消費者を保護し、電子的な承諾通知による契約の成立時期を定める民法の特例法です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 事業者が申込み内容を確認・訂正できる画面等の措置を用意しなかった場合、消費者は重大な過失があっても、操作ミスによる意思表示を取り消せることがあります。

  • 確認措置が適切に設けられていた場合や、消費者が確認不要の意思を事業者へ表明した場合には、この操作ミスに関する特例が適用されないことがあります。

  • 電子メール等で承諾を通知する契約は、承諾通知が申込者へ到達した時に成立する到達主義を採用します。

  • あらゆるネット取引を無条件で解約できる制度ではありません。返品・解約、表示、勧誘等は消費者契約法や特定商取引法なども併せて確認します。

■ 選択肢での判断ポイント

電子消費者契約法の中心は、確認措置のない電子契約での操作ミスと、電子承諾通知の到達主義です。確認画面で申込内容を訂正できる機会が与えられていたかを見分けます。

例: 数量1のつもりで10と入力した利用者に、注文内容を確認・訂正する画面を事業者が全く示さなかった場合、操作ミスを理由に申込みを取り消せる可能性があります。

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