特定商取引法

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用語解説

特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など、消費者トラブルが生じやすい特定の取引類型を対象に、事業者の勧誘・表示・書面交付等を規制して消費者を保護する法律です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 対象は訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の七類型です。

  • 取引類型に応じ、事業者名・価格・支払条件等の表示、契約書面の交付、不実告知や威迫による勧誘の禁止などを定めます。

  • 訪問販売・電話勧誘販売等には、法定書面を受け取った日などから一定期間、理由なく契約を解除できるクーリング・オフがあります。

  • 通信販売には法定のクーリング・オフ制度がありません。ただし返品特約を表示していなければ、商品受領後8日以内に消費者負担で返品できる場合があります。

■ 選択肢での判断ポイント

特定商取引法は七つの対象取引を規制し、クーリング・オフの期間と有無は取引類型ごとに異なります。通信販売には法定クーリング・オフがない点を、訪問販売等と混同しません。

例: 訪問販売で法定書面を受領した消費者は原則8日以内ならクーリング・オフできますが、自らWebサイトで申し込む通信販売には同じ制度が当然には適用されません。

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