資金決済法

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用語解説

資金決済法は、銀行以外の決済サービスを含む資金決済の安全性・効率性・適切な実施を確保し、利用者を保護するための登録、供託、情報提供等を定める法律です。

■ 試験で押さえるポイント

  • 前払式支払手段、資金移動業、暗号資産交換業、電子決済手段等取引業、資金清算業などを対象とし、業務ごとに規制内容が異なります。

  • 商品券や多くの電子マネー等の前払式支払手段は、対価を先に受け取り後で商品・サービスへ使う仕組みで、原則として自由な送金手段ではありません。

  • 資金移動業は銀行以外の事業者が為替取引を行う制度で、取扱上限や滞留規制等が異なる第一種・第二種・第三種に区分されます。

  • 発行保証金の供託、利用者資金の保全、本人確認、情報提供、苦情処理など、業務のリスクに応じた利用者保護措置を求めます。

■ 選択肢での判断ポイント

前払式支払手段は前払いされた価値を利用する仕組み、資金移動業は為替取引による送金の仕組みです。決済手段の種類ごとに登録・保全・上限等が異なるため、電子マネーを全て同じ制度として扱いません。

例: 店舗でだけ使えるチャージ残高は前払式支払手段、利用者から預かった資金を別の利用者へ送るサービスは資金移動業に該当し得ます。

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